Aさんは4社から合計500万円の借金があります。
支払ができなくなり、自己破産を検討しています。
Aさんは国民健康保険に加入していますが、国民健康保険料を滞納しています。
自己破産をした場合、Aさんの国民健康保険にどのような影響があるのでしょうか
国民健康保険証が使えなくなることはありません。
自己破産をしても健康保険には継続して加入し続け、利用することができます。
Aさんの健康保険証が使えなくなるということはありません。
健康保険の滞納分は支払う必要があります。
Aさんが自己破産をし、免責許可決定を受けると借金の支払い義務は原則としてなくなりますが、健康保険料は税金と同じように支払い義務があり、健康保険料の滞納分は免責の対象になりません。(破産法第253条第1項ただし書1号)
国民健康保険は毎月の支払い期日があります。期限を過ぎても支払いができない場合、延滞金も発生します。
Aさんは免責許可決定を受けても、滞納分と延滞金全額を支払う必要があります。
やむを得ない理由で健康保険料の支払いができない場合は、減額や免除などの軽減措置が受けられる場合もあるので、早めに市町村役場の窓口で相談してみましょう。
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司法書士 永野昌秀