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自己破産をすると借りている部屋の敷金はどうなりますか(2)

 

前回は自己破産をした場合の借りている部屋の敷金について、管財事件になった場合の取り扱いを書きました。

今回は財産がない(20万円以下)の場合、同時廃止事件との関連について書きます。

 

Aさんは借金の返済が不能となり、自己破産を検討しています。

Aさんは現在アパートに住んでおり、家賃の滞納などはありません。

Aさんが自己破産をした場合、借りているアパートの敷金があっても同時廃止事件になるのでしょうか。

 

居住用不動産の敷金返還請求権があっても同時廃止事件になるか

破産手続開始決定時に、Aさんに破産手続き費用を支払う程の財産(20万円以上)がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止されます。(同時廃止)

同時廃止事件になれば、管財事件に比べて、破産管財人の報酬などが発生しないため、破産手続き費用が安く済みます。また、手続き期間も管財事件に比べて短くなるためAさんの負担は減ります。

 

そこで、この財産として評価される20万円の中に敷金返還請求権が含まれるのかが問題になります。

 

敷金返還請求権は差押が禁止されている債権ではありませんから、破産者が自由に管理処分できる財産(自由財産)にはなりません。したがって、自己破産すると、原則として敷金返還請求権は破産者の持つ財産として評価されることになります。

 

しかし、敷金返還請求権が発生するのは、賃貸借契約が終了し、部屋を明渡したときです。敷金の返還をしてもらうために、部屋の賃貸借契約を解約しなければならないとすると、破産者は住む場所を失い、経済的再建が害されるおそれがあります。

また、現金については99万円までが自由財産とされていることとの均衡などから、法律で定められた自由財産以外にも、一定の財産は破産者の自由財産として扱う運用がされています。

この一定の財産は、20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金などがあたりますが、個人の居住用家屋の敷金返還請求権もこの運用の対象になっています。

(運用であるため各裁判所により異なりますが、例えば東京地裁では個人の居住用家屋の敷金債権(敷金返還請求権)は全額自由財産とされる運用がされています。)

 

したがって、Aさんの居住用不動産の敷金返還請求権は20万円には含まれず、同時廃止となる可能性が高いでしょう。

 

司法書士 永野昌秀

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