完済した日から10年が経過していなければ相続人から過払い金返還請求することができます。
例えば、家族構成が父・母・子1人の場合、亡くなった父が長年支払っていた消費者金融からの借金で過払い金が発生していたという事例で見ていきましょう。
まず、過払い金返還請求権は金銭債権であり、相続財産であるため、相続人が相続分に応じた配分(例では母2分の1、子2分の1の割合)で権利を相続します。
この場合の相続人からする過払い金返還請求方法は以下の通りです。
1. 相続人全員で請求する
2. 遺産分割協議で過払い金返還請求をする相続人を決めて、そ の相続人から請求する
3. 法定相続分のみ各相続人で請求する
過払い金が発生していた場合、上記の1と2の場合は過払い金を全額請求できます。手続としては、2の遺産分割協議で過払い金返還請求権を相続する人を決めたほうがスムーズに行えます。
上記の3では母または子はそれぞれ単独で各々の相続分に関して過払い金返還請求をすることができます。
子が海外に住んでいて母が単独で請求する場合や、母の認知機能がかなり低下した状態にあるため、子が単独で請求する場合など、様々なケースが考えられます。
なお、過払い金の調査自体は相続人が単独ですることができます。
債権者に取引履歴を開示してもらい、法定利率による引き直し計算をしなければいけないため、弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
また、過払い金返還請求権は10年の消滅時効にかかってしまいます。
完済した日から10年が経過した場合、過払い金返還請求すると債権者は消滅時効を援用してきます。
この場合過払い金が発生していても受け取ることができなくなります。
芝事務所では、過払い金返還請求だけではなく、債務整理の相談も受け付けています。
依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、まずはご相談ください。
司法書士 三浦和弥