民事法律扶助とは、金銭的な余裕がないため
弁護士・司法書士に依頼できない人々に
報酬を立て替えて司法へのアクセスを拡充させる
ためのもの。
資力基準は以下の通り
家族全体の手取り収入で計算します。
単身者で182000円以下、
2人家族で251000円以下、
3人家族で272000円以下、
4人家族で299000円以下。
上記よりもオーバーしていても、
一定程度の家賃分を収入から減額出来たり、
一定程度の医療費を収入から減額出来たりもするので
条件に当てはまる場合には、利用するとよい制度であーる。
例えば破産の書類作成費用は103,400円
(債権者20名まで)
私の事務所の通常の破産報酬の半分以下。
民事法律扶助は審査があります。
また分割で支払い、利息は付きません。
生活保護を受給している場合には、
返済が手続き中は猶予され、
手続き完了後も生活保護を受給していた場合には
免除の審査により免除することが可能になります。
(つまりお金がかからない)
多重債務事件はもちろん、
離婚・遺産分割協議などの家事事件、
成年後見の申立て、訴訟事件等幅広く使えます。
かなり便利なこの制度、知らない人も多いです
金銭的問題で法律家に相談に行くことを躊躇している
方がいましたらぜひ教えてあげてください