みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。
あっという間に2021年も半分が過ぎてしまいましたね。
外出すると汗が噴き出すようになりました。
事務所では、朝一アイスコーヒーをいただくのですが、最近は一段と美味しく感じます。
さて、前回の私のブログでは、消滅時効についてお話しました。
その中で、時効の効力を発生させるには、「時効の援用」が必要であるとご説明しました。
では、「時効を援用する」とは、具体的にはどうしたらいいのでしょうか。
法律上、時効の援用の方法は定められていません。
直接言う、電話で伝える、手紙を出す・・・
どの方法でも、時効援用の効力はあります。
しかし、口頭で伝えることはおすすめしません。
後日、たとえば相手方と裁判になった場合に、時効を援用したことの証拠がないからです。
私たち司法書士が、依頼者の代理人として時効の援用をする場合には、相手方に内容証明郵便を送ります。
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出したか、ということを郵便局が証明してくれるものです。
内容証明郵便で送っておけば、言った言わない、というトラブルを避けることができます。
ただ、時効期間経過後に時効の援用をしたからといって、必ずしも時効の効力が発生するとは限りません。
時効には、「時効の更新」と「時効の完成猶予」という規定があるからです。
「時効の更新」とは、これまで進行した時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進行することをいいます。
「時効の完成猶予」とは、所定の期間、時効の完成が先延ばしされることをいいます。
事例で考えてみましょう。
Aさんは、消費者金融から借り入れをし、返済を続けていましたが、収入の減少により返済ができなくなってしまいました。
返済が滞って、消滅時効の期間が経過する前に、借入先の消費者金融から、借金の返済を求める裁判を起こされました。
しかし、Aさんはどうしたらいいかわからず、そのまま放置してしまいました。
その後、本来の時効期間が経過したため、Aさんは時効の援用をしたいと当事務所へ相談に来ました。Aさんは時効の援用ができるでしょうか。
結論としては、Aさんが時効援用できる可能性はほぼありません。
裁判手続きで、Aさんが何も反論をしなければ、全面的に貸金業者の主張を認める判決が確定することになります。
そして、判決が確定した時から、消滅時効の期間はまた新たに進行を始めます。
これが「時効の更新」です。
つまり、返済が滞ってから数年経っていたとしても、判決が確定した時点で、その期間はなかったことになる、ということです。
また、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(裁判上の和解、調停等)により時効が更新された場合には、もともとの時効期間が10年より短いとしても、10年となります。
よってAさんは、判決が確定してから10年経過するまでは、時効の援用ができません。
このまま放置すれば、財産を差し押さえらてしまう可能性もあります。
返済できない場合には、債務整理を検討する必要があるでしょう。
なお、貸金業者が何らかの理由で訴えを取り下げたとしても、手続きが終了してから6か月は時効が完成しません。これが「時効の完成猶予」です。
よって、時効期間が経過するギリギリで訴えられた場合には、時効期間が延びることになります。
時効期間が経過したと思い、時効を援用したものの、実は途中で裁判を起こされていて時効が完成していなかった、というのは、ときどきある話です。
特に、裁判所からの手紙は放置せず、専門家に相談するようにしましょう。
当事務所では、時効援用のご相談を承っております。
お悩みの際はご相談ください。
司法書士 岡村浅黄