毎月余裕を持って返済していけることができれば、任意整理できる可能性はあります。
教育ローンは子供の高校や大学などの教育費をローンとして借りるものになります。
奨学金は高校や大学に行く本人が借りて学校卒業後に自身で返済していくのに対し、教育ローンの借主は子供の親であり、借りてからすぐに返済がスタートします。
教育ローンには低金利で利用することができる国の教育ローンと、銀行や信用金庫、信用組合など民間が運営している教育ローンがあります。
もし、他にも借り入れなどがあって返済が困難な場合、国または民間を問わず教育ローンを任意整理の対象とすること自体は可能です。
しかし、任意整理は毎月余裕を持って返済していけることが条件であり、急な出費などにも対応できるように貯蓄しながら返済を続けていけるのが望ましいです。
また、任意整理を行うと信用情報機関の登録情報に、債務整理が開始された事実が記載されてしまいます。
貸金業者などはこの情報を基に顧客を審査して契約を締結するため、数年間はお金を借りたりローンを組んだりすることができなくなります。
任意整理後に子供の奨学金の連帯保証人にもなれなくなる可能性が高いので、その場合は他の親族に保証人になってもらったり、今では利用する人も増えてきましたが、保証機関に保証してもらうという方法があります。
子供のためと思って教育ローンを利用しても、任意整理となっては本末転倒です。
教育ローンに限らず、お金を借りることは簡単ですが、返済には何年もかかって利息分も多く支払わなければいけないことを肝に銘じておきましょう。
教育ローンや奨学金以外にも、何か疑問点などがありましたらお気軽に芝事務所までご相談下さい。
司法書士 三浦和弥