みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。
あっという間に12月ですね。私は先日みかん狩りに行きました。
自宅にこたつはありませんが、暖房の効いた部屋でのみかんが美味しい季節です。
さて、今日の本題です。
もし、みなさんのところに、注文した覚えのない商品が届き、代金を請求されたらどうしますか?
「間違えて注文してしまったのかな・・・」と代金を支払ってしまう前に、ネガティブ・オプションの可能性を考えましょう。
ネガティブ・オプションとは、送り付け商法ともいいます。
販売業者が、購入していない消費者に商品を勝手に送り付け、消費者が返品したり断ったりしないと、購入したものと決めつけて代金を請求する販売方法です。
「何日以内に返品しないと購入したものとみなします」
など、受け取った消費者に、代金を支払う必要があると勘違いさせたり、寄付を募る団体を装ったりして代金を請求してきます。
ネガティブ・オプションに遭ってしまったしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
まず、売買契約は一方的に商品を送りつけられただけで成立することはありません。
よって受け取ったり、開封したりしても代金を支払う必要はありません。
そして、届いた商品は返品の必要もありませんし、届いてすぐ処分をしても問題ありません。
ネガティブ・オプションについては、特定商取引に関する法律に規定があります(第59条、第59条の2)。
実は、令和3年7月6日より前は、商品の送付があった日から14日(販売業者に引き取りを請求したときはその日から7日)を経過する前に商品を処分してしまった場合には、購入を承諾したものとみなされ代金を支払わなければなりませんでした。
しかし、この度法律が改正され、商品受け取り後すぐに処分可能となり、より消費者が守られるようになりました。
詳しくは消費者庁ホームページもご覧ください。
もしも誤って代金を支払ってしまった場合には、販売業者に返金を請求することができます。
ただ、実際にお金を取り戻すのはかなり難しいようです。
困ったときは警視庁の相談ホットラインや、消費者庁の消費者ホットライン188などにすぐ相談しましょう。
身に覚えのない荷物は、そもそも受取拒否をするのが一番ですが、ほかの家族と同居している場合など、荷物が届いた時点で判断するのが難しいこともあります。
特に代金引換の荷物には注意が必要です。
不審な場合は受取保留とし、ほかの家族に心当たりがないか確認するなど、慎重に対応しましょう。
司法書士 岡村浅黄