6月27日、特に債務整理を行う司法書士に
とって重要な最高裁判決が出ました。
例えば、1社から200万円の請求を受けているAが、
法律家の介入により、引き直し計算を行い、
債務額が130万円に減ったとします。
①依頼者の経済的利益が140万円を超えない場合は
司法書士の代理権の範囲となる
(受益額説・日本司法書士会連合会の立場)
→今回の経済的利益は200-130=70万円
であるため司法書士が行える。
②請求されている債権額で司法書士の代理権の範囲を
判断すべき
(弁護士会の立場)
→本事例では代理権がない。
今までの実務では①の立場で実際の手続きを行ってきました。
この立場は、司法書士に簡易裁判所の代理権が付与された
平成14年改正司法書士法施行当時、立法担当者
によって書かれた「注釈司法書士法」(テイハン出版)が
とった解釈に基づくものであり、簡易裁判所の訴訟代理権を
付与するための特別研修手続きもこの解釈に沿って
行われています。
少なくとも立法時点では受益額説が採用されていたのです。
しかし、昨日の最高裁判決は受益額説を否定し
②の立場を取りました。
実務での混乱必至です