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友人からの借金は自己破産の時に申告しなくてもよいですか

 

Aさんは消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円の借金があり、自己破産を考えていますが、その他にも5年程前に友人のBさんから60万円を借りています。

AさんはBさんに一度も返済をしたことはなく、Bさんから返済を催促されることもありませんでした。

 

Aさんは、Bさんからの借金は個人的なものだし、5年間も返金の催促もなかったのだから、今後も返せとも言ってこないだろうし、自己破産の債権者に入れなくても良いのではないかと思っています。

Bさんからの借金を自己破産の債権者に入れなくてもよいのでしょうか。

 

Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

自己破産をする際には、全ての債権者を債権者名簿に記載して、誰にいくらの借金があるのかを裁判所に報告する必要があります。

その場合、消費者金融や、クレジット会社などの営利でお金を貸している債権者と個人的な付き合いからお金を貸した債権者とを分けることはできません。

Bさんから明確に借金を支払わなくてよいなどの意思表示を受けた場合でない限り、Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

 

Aさんが故意にBさんの借金を債権者名簿に記載しなかった場合、Aさんに免責許可決定が下りて、借金の支払義務がなくなったとしても、Bさんからの借金は免責されず、支払義務が残る可能性があります。

 

Bさんの借金を債権者名簿に記載すれば、破産手続開始決定と同時に裁判所からBさんへ、Aさんが自己破産をするとの連絡が入ります。

そして、Aさんが免責許可決定を受ければ、Bさんへの借金の支払義務が免除されることになります。

友人からの借金も債権者一覧表に記載しましょう。

 

司法書士 永野昌秀

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