Bさんが勤務していた会社は観光客を主たる顧客としていました。数年前までは業績も好調でしたが、ここ数年は新型コロナウイルスの影響によって売り上げが減少し、ついには倒産してしまいました。Bさんは、退職を余儀なくされましたが給与が支払われるのか心配しています。このような状況に対する公的支援はあるのでしょうか?
Bさんは、「未払賃金立替制度」を利用することができると考えられます。この制度は、一定の要件を満たすことを条件として、国が倒産した会社に代わって未払いの給与や退職金の一部を支払うものです。
主な条件は以下のとおりです。
1 倒産した会社に労働者として雇用されていたこと
・勤務形態は問われないため、パートやアルバイトでも制度を利用できます。
・在籍していた期間も問われません。
2 会社が倒産した日の6か月前の日から2年の間に退職したこと
・例えば令和4年11月7日に会社が倒産した場合、令和4年5月7日(倒産日の6か月前)から令和6年5月6日までの間に退職した人が対象となります。
3 未払い賃金があることについて証明や確認を受けたこと
・具体的には、「裁判所や破産管財人の証明(法律上の倒産の場合)」や「労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)」が必要です。
この制度では、未払い賃金総額の80%が支払われます。
・ただし、退職時の年齢に応じて限度額が定められています。例えば退職時の年齢が45歳以上の場合、未払い賃金総額の限度額は370万円と定められています。そのため、未払い賃金総額が450万円であったとしても支払われる金額は296万円(370万円の80%)となります。
失業したときには雇用保険の「失業手当」を受給される方が多いですが、未払賃金立替制度も併せて利用することができます。
未払賃金立替制度についての詳しい説明は、こちらから確認することができます。
廣川 祐司