原則として、家族であっても債務整理を代理して行うことはできません。
本人に多額の借金があり、債務整理をしたくても病気やケガなど何らかの事情で動けないとしましょう。
この場合、原則として、家族であっても本人を代理して債務整理の手続きを行うことはできません。
借入やローンの申し込みは、本人が金融業者などの業者と交わした契約関係に基づくものであり、その契約内容を当事者以外の者が代理して変更することができないからです。
弁護士や司法書士といった法律家は債務整理の代理が可能であり、本人にしかできない個人情報の開示などが可能になります。
任意整理では債権者との和解交渉を行い、個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであって個人で行うには大変な作業であるため、専門家に依頼すると安心して手続きを進めてくれます。
しかし、本人を代理して手続きを進めてもらうためには本人からの委任が必要です。
これも家族から法律家へ委任することはできないので、基本的には本人が直接面談して委任契約を結ばなければなりません。
法律家は相談に応じることはできますので、本人が債務整理に難色を示している場合などは、まず家族が法律家に相談する事例もあります。
家族が債務整理の内容を理解した後に、本人を説得して、家族と一緒に面談に来ることもありますので、まずは相談だけでも検討するのもよいかもしれません。
多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはお話だけでも伺いますので、お気軽に芝事務所までご連絡ください。
司法書士 三浦和弥