Aさんは、持ち家があるため個人再生を利用して債務整理を行いたいと考えています。
住宅ローン特則を利用したいのですが、どのような要件があるのでしょうか?
個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで持ち家を手放すことなく債務整理を行うことができます。
住宅ローン特則とは、住宅ローンについては従来どおり支払いを継続することによって持ち家を処分されないようにして、住宅ローン以外の債務だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度です。
この制度を利用するための主な要件は以下のとおりです。
① 住宅の購入やリフォームのために借りた資金であること
・複数の金融機関から借り入れを行なった場合でも、すべて住宅ローンであれば問題ありません
② 住宅ローン以外の借り入れのために設定された抵当権がないこと
・例えば、住宅ローンの抵当権とビジネスローンの抵当権がどちらも住宅に設定されている場合には使うことができません
③ 個人再生の申立人が居住していること
・別荘のような生活の本拠としていない建物や、建物を友人に貸している場合には使うことができません。
④ 個人再生の申立人が所有している住宅であること
・自宅兼店舗のような建物である場合でも、床面積の半分以上が居住用であれば問題ありません。
・所有とは共有も含まれるので、建物が夫婦で共有名義となっていても問題ありません。
夫婦でペアローンを組んで建物を共有している場合には、原則として2人とも個人
再生手続きを申し立てる必要があります。
しかし、夫婦の住宅ローンの返済状況、夫婦の収入状況、住宅ローン債権者の意向などの諸事情を考慮して、もう一方の抵当権が実行される恐れがないと裁判所が判断した場合には、単独申立てでも手続きが進められることもあります。
司法書士 廣川祐司