Bさんは以前任意整理を行い、60回の分割払いで借金を返済しています。任意整理を依頼した当時は収入が十分あり、60回の分割払いなら月々の返済も十分可能だと思っていましたが、会社の業績不振により給料が大幅に減額されてしまいました。Bさんはこのまま返済を続けて行くことは難しいと考え、相談に来ました。Bさんは自己破産することが出来るでしょうか。
Bさんが任意整理中に返済不能になってしまった場合、自己破産することは可能です。
任意整理は、自己破産と並ぶ債務整理手続きの一つです。
自己破産は裁判所を使う手続きですが、任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と、利息や遅延損害金(返済を滞納した際のペナルティ)をカットし、元金のみを3~5年の分割払いにする交渉を行い、毎月一定額を支払うことで借金を計画的に返済していくものです。
月々の返済額を決める際には、借金の残高と収入と支出のバランスを考えて決めるのですが、返済期間が最長5年間に及ぶこともあり、その間に病気や怪我、給料の減額や解雇などの事情の変更が起こると、計画通りの返済を続けることが出来なくなる場合もあります。
このような事情の変更があった場合には、面談をし、生活状況の見直しをしながら今後支払えるかどうかを検討し、難しい場合には破産申し立てを行う場合もあります。
当法人で任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理を当法人が行っています。支払い管理を行うことで日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。
返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀