基本的に期間の延長はできません。この場合、再度任意整理をする必要がありますが、交渉が難しくなるかもしれません。
例えば、任意整理において債権者と和解が成立して合計60回の返済を毎月継続して続けてきましたが、20回支払ったところで収入が減少して途中で返済が困難になってきたとしましょう。
残り40回の返済を60回に延長すると毎月の支払い金額を減らすことができるかもしれませんが、そのように交渉しようとしても、基本的に債権者は応じてくれません。
任意整理の合意内容は「和解契約書」という形でまとめられます。
債務者は契約書の内容通りにきちんと返済していかなければならず、期間を延長したり内容を変更したりすることはまず認められないことになります。
返済が大変でも毎月きちんと返済していければよいのですが、もし返済が止まってしまった場合、債権者から一括で残債を請求されたり、裁判を起こされることもあるので何かしらの対応をしなければいけません。
この場合、もう一度任意整理をして債権者と交渉し、新たに和解契約を結ぶという方法があります。
しかし、再度の任意整理は遅延損害金をカットしてくれないなど、条件が厳しくなる可能性があります。
もし交渉がまとまらなかったり、返済できる可能性が低い場合は自己破産を検討することも視野に入れなければいけません。
任意整理で継続して返済を続けてきても、ケガをしたり収入が減ったりして返済が困難になる場合があるかもしれません。
このような場合に備えて少しでも多く貯蓄していけるよう、生活を見直し出費を抑えたりすることも必要です。
司法書士 三浦和弥