収入や財産の状況によりますが、法テラスの民事法律扶助制度を利用したり、事務所ごとに対応を考えてくれますので、まずは法律家に相談してみましょう。
借金やクレジット、ローンの返済が行き詰まり任意整理を検討したとしましょう。
手元に弁護士や司法書士に支払う費用がない場合、任意整理の依頼を受けてくれないのではないかと考えてしまう方もいるかもしれません。
任意整理できる可能性があることが前提ですが、もし手元に費用がない場合でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用するといった方法がまずはあげられます。
民事法律扶助制度とは、弁護士費用や司法書士費用を立て替えてくれる制度です。
この制度では配偶者も含めた収入状況や、預金や不動産といった財産状況を申告し、その後審査があります。
そして、収入等に関する一定の要件を満たせばこの制度を利用することができます。
しかし、あくまで立て替え金ですので、のちに分割で返済していかなければなりませんが、初めに費用をかけずに任意整理することが可能です。
生活保護を受給していて借金やローンの返済に苦しんでいる場合は、民事法律扶助制度を利用すると返済金が原則免除されることになっています。
個人再生や自己破産、裁判などでもこの制度を利用することができる可能性がありますので、費用に困っている時には積極的に利用したほうがよいでしょう。
また、当事務所においては任意整理で費用を捻出できない場合、積み立て口座を作成して返済をしていきながら余剰金を後に費用として受け取るという方法もとっています。
他の法律家の事務所でも対応を協議してくれるかもしれませんので、状況が悪くなる前にまずは弁護士や司法書士といった法律家に相談しましょう。
司法書士 三浦和弥