Aさんは、負債によって生活が困難となっていますが自己破産はしたくないと考えています。Aさんは自分で調べて、任意整理と個人再生があることを知ったのですが両者の違いがよくわからないとのことです。
任意整理と個人再生は何が違うのでしょうか?
債務整理の方法として、自己破産・任意整理・個人再生の3つがあります。
自己破産は、今持っている資産と引き換えに今の借金を支払わなくてよくするための手続きです。
自己破産については、こちらで詳しく説明していますのでご参照ください。
債務|芝事務所【静岡清水の司法書士】 | 相続 遺言 債務整理 設立 後見 女性 (shibajimusho.or.jp)
任意整理と個人再生はどちらも返済を前提とする手続きとなりますが、以下のような違いがあります。
任意整理…債権者と直接話し合うことによって今後の返済額や返済方法を変更し、和解した内容に従って3~5年の間で分割返済していく
個人再生…裁判所の手続きを利用して負債を減額し、残った負債を原則3年間で分割返済していく
以下に主な項目ごとの特徴を記載します。
1 負債減額について
任意整理…現在の負債総額を減らすことはできないが、原則として将来の利息をカットする交渉を行なうため、支払総額自体は減らすことが出来る可能性がある
個人再生…負債総額によって最低弁済額(最低限返済しなければならない額)が決まっている。例えば、負債総額が100万円以上500万円以下の場合には、最低弁済額は100万円とされている。
ただし、本人名義の資産総額が最低弁済額以上ある場合には、その資産総額が最低弁済額となる。
2 手続きについて
任意整理…債権者と電話や手紙で直接話し合って合意を目指す。必要書類は特にないが、収入証明書や家計表などが必要なこともある
個人再生…裁判所に申立てを行い、財産調査や債権調査、再生計画案の認可などが行われる。そのため申立てを行うには数多くの書類が必要となる
3 利用できる条件
任意整理…安定した収入があり、返済を継続できること
個人再生…任意整理の条件に加えて、「破産に準ずる経済的困窮状態にあること」「借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)」
どちらを選べばよいのかは個々人の状況によりますが、住宅ローンが残っている場合には個人再生を検討することが多いです。なぜなら、個人再生では一定の要件を満たした場合には住宅ローンは今までどおりに返済しつつ、他の負債のみを大幅に減額してもらうことが可能となるからです。その結果、持ち家を失うことなく債務整理をおこなうことができます。
司法書士 廣川祐司