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任意整理のほうが返済総額が少ない場合が多いです。
任意整理は債権者と交渉をして将来の利息や損害金がカットされた債権を原則3年、最大5年かけて返済していく手続きです。
元金自体は変わりませんが、和解交渉によって将来の利息分を支払う必要がなくなった場合、返済総額は減ることになります。
これに対して、おまとめローンは今ある借金をまとめて一本化し、低金利で毎月支払っていくというものです。
何社かから借り入れをしている場合、一本化するので毎月の返済額は減らすことができるかもしれません。
しかし、金利は少し抑えられるからといって、新たな借金をするのと変わりはありませんし、利息の支払いがあるため任意整理よりは支払い総額が多くなってしまいます。
また、まとめた分借金総額が大きくなってしまいますので、連帯保証人を立てさせられたりといった条件を加えられたりすることもあります。
任意整理で連帯保証人を立てることはありません。
任意整理は抵抗があるけど、おまとめローンならと考えている場合、結局は借金を返済していくことには変わりはありませんので、今一度自己の借り入れ状況を見直して債務整理を検討してみてはいかがでしょうか?
任意整理をして毎月の返済金を減額できても生活費が不足する場合は、借金を圧縮する個人再生や借金の返済義務をなくす自己破産といった手続きがあります。
芝事務所では、依頼者の借り入れ状況を詳しくお聞きし、現在の状況に合わせた債務整理の方法をご提案いたします。
おまとめローンをしようか悩んでいる場合、まずは一度ご相談ください。
司法書士 三浦和弥