任意整理では2回以上返済を滞納してしまうと債権者に一括請求されてしまうかもしれませんので、継続して返済していく必要があります。
任意整理において和解が成立して毎月決められた金額を継続して返済しているとしましょう。
通常、任意整理の和解内容では、決められた返済金を2回以上滞納してしまうと債権者から一括請求される条項が入っています。
もし、病気やケガなどで一時的に働けなくなった場合など、何らかの理由で返済が遅れた時は、1回の滞納であれば一括請求される可能性は低いですが、2回以上返済が遅れると一括請求されることを覚悟しておかなければいけません。
そのため、滞納した時はできるだけ早めに支払い、以降は遅れずに返済を続けていく必要があります。
当法人では完済までの振込管理を行っています。毎月決まった金額を専用口座に入金いただき、そこから返済をしています。余力があるときに多めに返済金をためておき、足りなくなった時に使用できるようにしています。
休職期間が長くなる見通しで、継続した返済がどうしてもできなくなりそうな場合は早めに法律家に相談しましょう。
任意整理の再和解や個人再生、自己破産といった債務整理への移行も視野に入れて協議していく場合もありますので、その時は現在の状況を受け止めて前向きに進んでいかなければいけません。
現在借金をかかえていて返済にお困りの場合、状況に合わせた債務整理の方法をご提案いたします。
まずはご相談だけでもかまいませんので、当事務所へご連絡下さい。
司法書士三浦和弥