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マンションの住人が管理費を滞納したまま自己破産した場合、管理費はどうなりますか。

Aさんはマンションの管理組合の理事長をしています。
マンションの住人のBさんが管理費を滞納したまま自己破産をしました。
Bさんの居住していた部屋は処分され、Bさんは引っ越したということです。
滞納されたままの管理費はどうなりますか。

 

破産者が滞納した管理費は免責許可決定後は支払い義務がなくなります。
Bさんが自己破産を申立て、破産手続き開始決定が出されると、破産手続き開始決定前に滞納していたマンションの管理費は、免責(借金の支払い義務の免除)許可決定が確定すれば支払い義務はなくなります。

 

滞納された管理費は新しい所有者(購入者)に請求することができます。
法律上Bさんが滞納していた管理費は、新しい所有者(特定承継人)に請求することができます。(区分所有法8条)
管理組合側のAさんは、法律上の権利として購入者に対して滞納した管理費の支払いを請求することができます。
(管財事件となった場合には配当の中から滞納管理費の一部を回収できる可能性もあります。)

 

新購入者は自分が支払った管理費をBさんに請求することはできません。
新しい購入者が支払った滞納管理費分は、本来は前所有者(Bさん)に請求する(求償権)ことができますが、Bさんが免責許可決定を受けた後は、この求償権も免責されます。
新購入者は、Bさんの代わりに支払った滞納管理費をBさんに請求することはできません。

 

実務上、破産者の所有のマンションが処分される際に滞納管理費がある場合は、任意売却の際の売買代金や強制競売の最低入札価格に反映されることになります。

司法書士 永野昌秀

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