こんにちは。司法書士の岡村です。
前回の私のブログ(リンク)では、クーリング・オフの制度についてご説明しました。
今日からはクーリング・オフの具体的な手続きについてご説明します。
まず、クーリング・オフには期間の制限があります。
取引の形態により異なりますが、たとえば訪問販売の場合には、8日間以内にクーリング・オフの手続きをする必要があります。
ところで、このクーリング・オフができる期間、いつから数えればよいのでしょうか?
契約した日でしょうか?商品を受け取った日でしょうか?
正解は、特定商取引法及び省令で定められた事項を記載した書面(法定書面といいます)の受領日を1日目として数えます。
たとえば、訪問販売で9月1日に契約し、法定書面を受け取った場合には、9月8日までクーリング・オフできます。
法定書面とは、主に次のことが記載されている必要があります。
1.商品若しくは権利又は役務の種類
2.商品名及び商品の商標又は製造者名
3.商品に型式があるときは、当該型式
4.商品の数量
5.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
6.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
7.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
8.事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
法人の場合は代表者の氏名
9.契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
10.契約の申込み又は締結の年月日
11.クーリング・オフの告知
・期間内であれば書面により申込みの撤回や契約の解除ができること
・事業者は違約金や損害賠償を請求できないこと
・クーリング・オフが適用されない商品については、その旨
など
12.引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の事業者の責任についての定めがあるときは、その内容
13.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
14.そのほか特約があるときは、その内容
契約書面に不備がある場合は、法定の契約書面を受領したことにならないので、期間は進行しません。
よって、上記の期間を過ぎた後でもクーリング・オフできます。
なお、期間内にクーリング・オフする旨の書面を発送していればよく、期間を過ぎて販売業者等に届いたとしても、クーリング・オフは認められます。
次回もクーリング・オフの手続きについてご説明します。
司法書士 岡村浅黄