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【遺言/Q4】公正証書遺言はどのように作成すればよいですか

Question

公正証書遺言はどのように作成すればよいですか

 

 

Answer

まずはご相談ください。遺言内容のご相談、公証人とのやり取り等サポートします。

 

公正証書遺言は

1.証人2人以上の立会

2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すること

3.公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、

または閲覧させること

4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認したのち、各自これに署名し、

印を押すこと

(遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることも

できます)

5.公証人が、その証書は上記1~4の方式に従って作ったものであることを付記して、

これに署名し、押印すること

により作成されます(民法969条)

 

【メリット】

遺言者の死亡後、遺言書の検認などの手続きが不要

仮に遺言書を無くした場合でも謄本の再発行ができる

遺言者死亡後、遺族が遺言書を見つけられなかった場合にも、該当する遺言書を調べることができる。

要式に合わない遺言書が作成される心配はない

【デメリット】

証人が二人必要

自筆証書遺言に比べて費用が掛かる

遺言内容を知られてしまう

 

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