【相続/Q19】【民法改正】配偶者居住権を遺贈した場合に、残された配偶者の相続分が減ることはありませんか?
配偶者居住権を遺贈した場合に、残された配偶者の相続分が減ることはありませんか?
配偶者が配偶者居住権の遺贈を受けた場合には、その財産的価値に相当する金額を
相続したものと扱われます。よって、居住建物以外の財産から配偶者が取得できる
相続分は、その分減ることになります。
ただし、あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、
配偶者居住権を遺贈しても、原則として遺産分割で配偶者の取得する相続分が
減らされることはありません。
配偶者が配偶者居住権を取得しても、これを除外して相続財産として評価し、
遺産分割協議をしていくことになります。
(民法第1028条3項で民法第903条4項の規定を準用しています。)
(相続Q15を参照して下さい)