【相続/Q29】【民法改正】配偶者居住権が消滅するとどのような義務が生じますか?
配偶者居住権が消滅するとどのような義務が生じますか?
以下のような義務が生じます。
① 居住建物の建物所有者への返還義務
② 相続開始後に居住建物に附属させた物の収去義務
③ 相続開始後の居住建物の損傷の原状回復義務
(民法第1035条)
ただし、それぞれ以下の通り例外があります。
① について
配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、
居住建物の所有者は居住建物の返還を求めることができません。
(民法第1035条1項ただし書)
② について
居住建物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を
要するものについては、収去する義務を負いません。
(民法第1035条2項、民法599条1項、2項)
③ について
配偶者に責任がある損傷のみに原状回復義務を負います。
(民法第1035条2項、民法621条)
通常の使用及び収益によって生じた居住建物の損耗並びに
居住建物の経年変化については義務を負いません。