【相続/Q21】【民法改正】配偶者が,遺言をしないまま死亡した場合でも、配偶者居住権を取得することができますか?
配偶者が,遺言をしないまま死亡した場合でも、配偶者居住権を取得することができますか?
被相続人が、遺言によって配偶者居住権を遺贈することなしに亡くなった場合でも、
以下の要件をみたせば配偶者居住権を取得することができます。
(民法第1028条1項1号)
1. あなたが、相続開始時に被相続人の所有する(あなたと被相続人の共有でもかまいません。)
建物に居住していたこと。
2. あなたに、配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割協議が成立したこと。
遺産分割協議で相続人間の話し合いがつかないときは、家庭裁判所の遺産分割の調停
又は審判の手続を利用することによって、配偶者居住権を取得することができる
場合があります。(民法第1029条)