【相続/Q20】【民法改正】私が死んだ後に、残された配偶者に配偶者居住権を取得させたいのですがどうしたらいいですか?
私が死んだ後に、残された配偶者に配偶者居住権を取得させたいのですがどうしたらいいですか?
あなたが亡くなった時点で、あなたの所有する建物に配偶者が居住している場合は、
遺言で配偶者に配偶者居住権を遺贈することで、残された配偶者は
配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権に関する改正法は、令和2年4月1日に施行されたため、
これ以前にされた遺言で配偶者居住権を遺贈することはできませんので、
注意が必要です。