【成年後見/Q3】成年被後見人名義の建物を建て替えようと考えています。何か手続きが必要ですか?
Question
成年被後見人名義の建物を建て替えようと考えています。何か手続きが必要ですか?
Answer
被後見人の居住の用にともしている建物またはその敷地を処分する場合には、
家庭裁判所の許可が必要です。(居住用不動産の処分許可 民法859条の3)
「被後見人の居住の用にともしている」とは、現に住んでいる不動産はもちろんのこと、
施設や病院に入院する直前まで居住していた建物、被後見人が近い将来転居する予定の
建物が含まれます。
居住用不動産を解体する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
許可なくなされた処分は無効とされますので、十分注意してください。