<債務整理> 借金の時効①:借金は、いつ時効になりますか。
借金は、通常、返済期日や最終借入日から5年又は10年の経過により、消滅時効が成立し、返済する義務がなくなります。
民法166条には、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使できる時から10年間行使しないとき、のいずれか早いときに、債権が時効によって消滅すると定められています。
実際には、債権者はいつが返済期日で、返済期日が到来すれば権利を行使できることを知っていると考えられるので、返済期日又は最終借入日から5年が経過することにより、時効が完成します。
ただし、時効が完成しても借金が自動的に消滅する訳ではなく、援用という手続きが必要になります。
一般的には、「消滅時効を援用する」という内容の通知を、配達証明付きの内容証明郵便で債権者に対して送付することにより、時効の援用をします。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかを、郵便局(日本郵便株式会社)が証明してくれる制度です。これに、配達証明を付けることにより、配達した事実についても併せて証明を受けることができます。