【破産/Q2】どんな場合に自己破産申立ができるのですか?
Question
どのような場合に自己破産申立ができるのですか?
Answer
債務者が「支払不能にあるとき」です。
この場合に裁判所は破産手続を開始します(破産法15条)。
支払い不能とは、一時的に返済ができないだけでなく、
継続して返済ができない状態で所有している財産の額、
労働による収入についてなどを総合して判断されます。
したがって、借金がいくらならば自己破産できるという、一律の基準はありません。
例えば、高齢の方、病気や怪我で今後の収入を得るのが難しいのであれば、
100万円未満の債務でも自己破産をすることもありますし、
収入が少なく日々生活することに精一杯であれば、
借金の額が少なくても自己破産をすることがでます。
反対に借金が500万円あっても支払不能にはあたらないと判断されることもあり得ます。