【破産/Q6】自己破産しても警備員の仕事に就くことができますか?
Question
自己破産をしても警備員の仕事に就くことができますか?
Answer
自己破産手続き中は警備員になることができませんが、
免責許可を得て復権すれば制限なく警備員となることができます。
警備業法では、破産して復権を得ないものは、警備員になってはならないと規定されています。
(警備業法第14条、第3条)
「警備員」とは例えば金融機関等、金銭的に価値のあるものを扱う警備員だけではなく、
駐車場等の警備員も含みます。
自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、
財産等あり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度かかります。
その間は警備員としての仕事はできません。
免責許可が決定し、確定した場合には警備員として働くことができます。