【破産/Q31】自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか?
自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか?
相続発生が破産申立時期に近い場合には注意が必要です。
たとえば破産者が過去に300万円の預金を相続した場合、
破産手続開始決定時に100万円を使っており、手元に200万円が
残っていれば、破産管財人によって200万円が債権者へ
配当されることになります。(破産者にはその他の財産がないものとします)
自己破産する場合、自己破産申立時に裁判所に対して
財産目録を提出し、自分の財産を報告しなければなりません。
申立人は財産目録の中で過去2年間の相続の状況を報告する必要があります。
亡くなった人(関係も)、相続時期、相続したもの、
遺産分割協議をしている場合には、遺産分割協議書のコピーも
添付することになっています。
適切に相続財産を使用し、破産手続開始決定時に財産が手元に
残っていない場合には、債権者へ配当がされることはありません。
しかし、相続した金額が大きく、相続の発生が破産申立時期に
近いにもかかわらず、相続した財産が残っていない場合には、
裁判所から使途についての報告を求められる可能性が高いでしょう。
また、相続財産の使途をきちんと説明できなければ
「財産隠し」を疑われる可能性もあります。
財産目録には正確な相続財産を記載し、
使用目的について報告を求められても明確に
答えられるようにしておきましょう。