【破産/Q27】 自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?
自己破産をすると家族の財産(預貯金)は処分されてしまいますか?
原則として破産者名義以外の財産が処分されることはないため、家族の財産に影響はありません。
しかし、破産者が家族名義で口座を作成していた場合には注意が必要です。
家族名義であっても、実際に預金をするためにお金を出している人が
破産者である場合には、破産者の財産と判断されることがあります。
例えば、破産者が将来的な学費などを目的として子ども名義で預貯金口座を作成し、
そこに定期的に送金していたなどの場合は、子ども名義の口座であっても
破産者の財産と判断され、処分される可能性があります。