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【破産/Q21】 自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

question

自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか?

 

 

answer

自己破産をおこなったとしても、
原則として電気、ガス、水道が止められることはありません。
なぜなら、電力会社など公共サービスを提供する企業は、
破産手続き申立て「前」の滞納料金未納を理由として、
電気などを止めることはできないとされているからです(破産法第55条1項)。
また、破産手続きが終了して免責決定がされれば、
破産手続き申立て前の滞納料金の支払い(「申し立てた日を含む
請求期間の1か月分」より前の支払い)義務は免除されることとなります。
 
 
注意すべきことは、裁判所が破産手続きを開始する前であれば、
電力会社等は電気などの供給を停止することができるということです。
そのため、公共料金の滞納があり、支払いの目途がつかない時には
早急に自己破産手続きの申し立てを行なうことをお勧めします。
 
 
*下水道料金は他の公共料金とは違う取り扱いになり、
 税金と同じく支払わなくてはいけません。
*自己破産申立「後」の公共料金を支払わない場合には、
 手続き開始決定後も、それを理由に供給停止の恐れがあります。

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