【破産/Q16】自己破産をするとすべての支払が免除されますか?
自己破産をするとすべての支払が免除されますか?
自己破産を申立て、裁判所によって免責決定がされると、
借金の返済が免除されます。しかし、免責決定の効力が
発生しても、あらゆる債務の支払の責任が免除される
わけではありません。(非免責債権といいます)
具体的には、税金や罰金、公的年金、国民健康保険料などの、
国や自治体に収める債務は免除されません。
夫婦間の婚姻費用分担請求権、子に関する養育費請求権も免除されません。
交通事故などによって、相手の身体を傷つけたことに対する
損害賠償も一般的には免除されません。
また、従業員等の給料請求権、破産者が破産申立時に故意に
申し出なかった借金等にも、免責の効力は及びません。
自己破産後は生活を見直し、計画的に支出を管理して、
これらの債務の支払をしていきましょう。