【破産/Q20】 任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?
任意整理をしていますが自己破産をすることはできますか?
任意整理の途中で返済不能になった場合でも自己破産をおこなうことはできます。
任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と交渉をおこなって、
元金のみを3年から5年程度の分割払いで返済していく債務整理手続きです。
月々の返済額は借金の残高と収支のバランスを考慮して決めますが、
返済期間が最長5年であるため、生活の変化(病気やケガ、収入の減少など)が生じると、
予定通りに返済できなくなる恐れがあります。
そのような状況になった場合には、今後支払いを継続できるかを検討して、
難しい場合には破産申し立てを行なうこともあります。
当事務所では任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理も
当事務所が行います。
それによって、日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、
支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。
返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。