【個人民事再生/Q7】個人再生を申し立てることによって既になされている給料の差押えを取り消すことができますか
Question
個人再生を申し立てることよって既に為されている給料の差押えを取り消すことができますか?
Answer
個人再生の申立をするだけでは、給料の差押えを完全に取り消すことはできません。
強制執行を中止した後(参照QA個人民事再生Q9)に、
強制執行の取消を申し立てる必要があります。
ただし、取消は給料の差押えを完全に取り消す手続きであるため、
取消が再生手続きにおいて必要と認められる場合であり、
担保が必要となる場合があります。
再生手計画が認可確定されれば、給料の差押えは失効します。
参考 民事再生法39条 2項
裁判所は、再生に支障を来さないと認めるときは、
再生債務者等の申立てにより又は職権で、前項の規定により
中止した再生債権に基づく強制執行等の手続又は再生債権に基づく
外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、再生のため必要があると認めるときは、
再生債務者等の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、
又は立てさせないで、中止した再生債権に基づく強制執行等の手続
又は再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。